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「男性:スーツ 女性:ブラウス」はNG!?塾講師募集・採用時に守らなければいけない2つのルール

2015/12/21

塾講師の募集・採用をするにあたって絶対にNGなことが2点あります。それは「年齢による人材選考を行うこと」と「服装条件を性別によって変えること」です。実際にどのような募集方法がいけないのでしょうか?今回はこの点について紹介していきます。

年齢で人材を選考してはいけません!

たまに塾講師に応募した方から、「年齢を理由に不採用になった」という声が聞かれます。
しかし実は改正雇用対策法 第10条で年齢による人材の選考は禁止されており、行政から悪質と判断されてしまうと様々な損害が発生し得ます。
その損害は風評被害、行政指導・・・などと挙げればキリがなく取り返せない損失となってしまいます。

とはいえ、年齢を不問にして採用できるかというと現実的にはそうではありません。
それではどのように対応していけば良いのでしょうか?
それは選考基準不合格連絡の見直しによって対応が可能です。

・選考基準の見直し
若い方を採用したい。
ということは、どういう定性的な要素を応募者に求めているのでしょうか?
「生徒と近しい距離感で応対・指導が出来ること」
「20代の教室長と上司部下の関係を重んじられること」
など、少し分解してみると、「人格」から「スキル」に昇華させることができます。
実際に欲しい人材はどういう人なのかを明確化する上でもう一度棚卸ししてみてはいかがでしょうか。

・不合格連絡の見直し
選考基準が見直せたらこちらの出番です。どういうスキルが足りなかった。だから不合格。
まずは社内のコンセンサスをとった上でご連絡ください。その上で応募者の方にどういう手段・どういう言葉でお伝えするかは次の段階です。
「総合的に判断して不合格となった」
「今回は応募者多数だった為、歓迎項目を満たす方で採用できた」
「○○というスキルを持つ方が他にいらっしゃったので見送る」
などの言葉が正確であるものと思います。不合格者からのクレームで採用活動が停滞するようなことがあれば、それは一銭の価値も生み出しません。不合格者対策は重要な採用活動ですので、上記の点に留意することを絶対お勧めします!

服装条件を性別によって変えるのはNG!!

これは男女雇用機会均等法に基づくものです。
以前は掲載可能であった
「男性の長髪NG」
「男性はスーツ着用、女性はスーツに準じる服装」
などの“性別を明記した記載”はNGとなります。
該当する服装条件を記載していらっしゃる場合は、修正をお勧めします。NGな具体例とその対応策を以下に紹介します。

〔NG〕

○男女により規定、条件に差がある状態(例:「男性の長髪NG」「男性はスーツ着用、女性はこれに準じる服装」など)

〔修正ポイント〕
○男女による性別の違いを設けない(性別を明記しない)
(例:「スーツ着用」「シャツ・ブラウスなど清潔感のある服装」など)

○勤務時の姿を写真に含む
⇒閲覧者に視覚的に教室の雰囲気や働く講師の服装を伝えるため

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