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塾以外のバイトをかけもちする場合に気を付けておきたい3つのポイント~確定申告・勤務場所・時間管理~

2021/12/17

塾以外のバイトをかけもちする場合に気を付けておきたい3つのポイント

講師の皆様こんにちは!

人材教育コンサルタントの上田一輝です。

 

多くの学生の方の中には、コンビニや飲食店、家庭教師など、様々なお仕事と掛け持ちで講師を行っている方もいらっしゃると思います。


また、社会人講師の中でも、午前中に別の仕事(派遣会社など)にて働いている方もいるでしょう。

個人的には、塾講師が掛け持ちをすることは構わないと思っています。

 

授業に支障さえでなければ、むしろ複数での社会人経験が、授業や保護者対応の際に役立つこともあるからです。

(例として、コールセンターと掛け持ちしている講師の方は、とても保護者対応が上手で、私も学ばせて頂いた経験があります)

 

そこで、今回は塾講師が他の仕事を掛け持ちするときに注意して頂きたい点を3つ、お伝えしていきたいと思います。

どれも非常に重要な内容ですので、ぜひ最後まで確認して下さいね!

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1、確定申告をする必要がある

意外かもしれませんが、掛け持ちをしている人のほとんどは“確定申告”を行う必要があります

 

確定申告とは、自らで税額を計算し、国に納税する行為のこと。

毎年2月16日~3月15日の間に申告を行う必要があります。
※2月16日が土日と重なると、例外的に順次繰り下げることになります。


(例)
2014年1月1日~2014年12月31日までの所得は、2015年2月16日~3月16日までに確定させる必要があります。なお、所得≠手取り額であることに気を付けましょう。

 

確定申告の対象者は色々なケースにより違うのですが、

塾講師に限ると以下の2つのいずれかに該当するケースがほとんどです。


1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(参考)国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm


では、対象者をもう少し細かく見ていきましょう。


給与所得及び退職所得以外、というのは、事業所得・雑所得を指します。

事業所得というのは、平たく言うと“事業”として稼いだお金を指します。

家庭教師を掛け持ちし、毎月2万円もらっている人や、業務委託契約によって講師・ライターの掛け持ちをしている人が該当します。


また、主たる給与以外の給与の収入金額、というのは、収入が少ない方の事業者から、給与を貰っている場合を指します。(これを乙欄といい、源泉徴収税額が変わってきます)

どんな仕事をしていても、給与を受け取っている場合はこれに該当します。

 

端的にまとめると、

2か所以上からお金を20万円以上貰っている場合、自分で税額計算が必要になりますよ

ということですから、多くの方が該当することになります。

え、そんなことやらなければならないの?と思う方もいるかもしれません。

 

 

ですが、申告しないということは、れっきとした脱税になります。

 

そもそも日本の税法では納税者が自ら計算して納税する、申告納税制度をとっています。

(給与のみで生計を立てるサラリーマンが自ら税額を計算しなくてよいのは、国が税額を計算してくれているからではありません。会社があなたに代わって税額を算出し、納税してくれているからです)

 

ですから、税法の知識がない=あなたが悪い、よって脱税である、と認定されてしまいます。

必ず確定申告をするようにしてくださいね。

 

なお、年収150万円以下の人は、確定申告をしなくてもよいことになっています。
(正確には所得控除額が上乗せできます。必要であれば章末にある補足を参照してください)

 

ただ、私はそれでも確定申告することをおススメします。

なぜなら、給与の際に天引きされている“所得税”を払いすぎている可能性があり、これを確定申告によって取り戻すことができるためです。

 

手間を考えると全員が確定申告をするべきかどうかは、個人の判断による部分も大きいです。

とはいえ、一度手続きを経験すると、二度目以降はとても簡単に行うことができます。

(1月になると、確定申告に関するガイドブックが書店にあふれますので、一度書籍を買って目を通すとよいでしょう。また、近年は国税庁のHPも充実してきました)

 

(補足)
すべての給与の収入金額が、「150万円+雑損控除・医療費控除・寄付控除・基礎控除以外の所得控除額(=社会保険料控除+小規模企業共済等掛金控除+生命保険料控除+損害保険料控除+障害者・老年者・寡婦等の各種控除+配偶者控除+配偶者特別控除+扶養控除)」の合計額以下で、かつ、給与・退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下である人なら、確定申告は不要とされています。

(参考)確定申告特集サイト(H26年度)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

 

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2、生徒・保護者に掛け持ちがばれないようにする

自分の知っている先生とばったりお店で遭遇してしまったら気まずいですよね

最近の生徒はLINE等コミュニケーションツールを駆使してすぐに情報伝達ができますので、一度ばれるとあっという間に拡散してしまいます。

私の知り合いでも、飲食店で働いている姿を無音カメラで撮影され、それをネタにいじられ続けた先生も…。

もちろん、塾のカラーによってはそれでも構わない塾もあるでしょう。

ですが、掛け持ちしていることを保護者が知って“良い”印象を与えることはありません
(誰でも授業は講義のプロにしてもらいたい、と願うものです)

 

ですので、生徒・保護者に見つからないような場所で働くようにしましょう。

具体的には、一駅だけずらした場所で働くようにする、生徒・保護者が活動する時間(特に夕方)にはなるべくシフトに入らないなどが有効です。

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3、時間管理をうまく行う

 この部分だけは、学生の方と社会人の方でお読みいただきたい場所が異なります。

学生の方

学生の本分は勉強ですから、そのことを忘れずに仕事に取り組む必要があります。

というのも「塾に集中しすぎて留年してしまった…」という講師の方がとても多いためです。

確かに、生徒の都合に合わせ、自分の予定を調整しなければいけない場面が出てくることもあるでしょう。

 

とはいえ、あくまでも皆様はアルバイトで働いているわけです。

先生としてのプロ意識は持って職務に当たっていただきたいわけですが、

その結果留年することは誰にもメリットがありません。

 

もし本当に塾業界で働きたいなら、せっかく新卒で入社できる可能性を潰さず、その可能性にチャレンジして頂きたいと思います。

 

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社会人の方

社会人で掛け持ちされている方は、労働時間が長時間に及ぶこともあると思います。

その際、疲れていても講師としての業務に支障が出ないようにしてください。

特に注意して頂きたいのは“単発の仕事”“深夜の仕事”


理由は以下の通りです。

単発の仕事
多くの場合、イベントスタッフや引っ越し支援などの肉体労働系が多い。
これを朝早くから夕方手前まで、見知らぬ人と働くことはかなりの負荷になる。
そのため、授業前にへとへとになってしまっていることが多いため。

深夜の仕事
塾の終了時間のあとに行う仕事のため、どうしても退社時刻を気にしがち。
仮に授業後、クレーム電話や質問があったときに、対応できない可能性があるため。

もう1点、体調管理にも十分ご注意ください。急に体調不良で休まれると、塾はとても困ってしまいます。特に社会人講師の方は授業をたくさんお持ちでしょうから、なかなか空いた授業を埋めることができません。

それらの点に注意して、ぜひご活躍して頂ければと思います。

 

また、掛け持ちしていると予定がブッキングしてしまうことも多いかと思います。

その場合はマナーとして「他の仕事があるから、こちら(=塾)の仕事はできません」と言った表現は極力控えるようにしましょう。


金額的に塾講師が副業であったとしても、それを言われて喜ぶ教室責任者はいません。

その場合は「生憎先約がありまして…」とお茶を濁す方が無難です。

 

 

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最後に

 冒頭にも申し上げた通り、掛け持ちすることは決して悪いことでも、恥ずべきことでもありません。

ですが、あくまでも“掛け持ちが塾側にマイナスに働かない”場合なら、という条件が付きます。

その点はしっかり押さえたうえで、お互い気持ちよく働ける職場環境を作っていただければと思います。

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