塾?学校?プロとしてどこで働くか
塾。学校。
プロ講師として働くにあたって勤め先の選択肢は様々だと思いますが、さて、みなさん、塾・予備校と学校の違いとは何だと思いますか。
今回はプロ講師として勤める黒磯氏が語ります。
黒磯 直行 くろいそ なおゆき
新卒で早稲田アカデミーに入社。営業部門長などを歴任し、その後スクールIEにて個別指導塾の運営マネージャー、Z会進学教室およびZ会東大進学教室にて講師として小中高に渡り幅広く指導を続ける傍ら、私立学校教員としても活躍。講師としてのキャリアは当然のことながら、運営サイドでの実務経験も豊富。20年以上塾業界に身を置いている超ベテラン講師。「社会人としての講師育成が業界には必要だ」との思いのもと、後進育成にも積極的な姿勢で取り組んでいる。
ー 目次 ー
・そもそも、それぞれの役割とは?
・資格は必要?各選考プロセスについて
・私立学校採用でやっておくこと2選
・学習塾/予備校の採用試験
・塾と学校を掛け持ちする 〜お金の話〜
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そもそも、それぞれの役割とは?
学校の先生の役割
答えは様々だと思いますが、一番大きいのは「集団生活の中で身につけさせることの割合」だと私は思っています。
学校では、勉強だけでなく、友達や先輩などとの付き合い方などの社会性、また、部活動をはじめとする課外活動などを通じた協調性の育成も付随します。大きな意味での「教育」を施していくことになります。
大きな枠組みの中で「教育」を施していくことになりますので、教育学や心理学などまで知見を広げる必要があることもあります。
それは、発達が未熟な小中学生においては顕著です。俯瞰的観点から子供たちの生活の一部としての役割を担うことになります。
塾の先生の役割
一方、学習塾は勉強に特化した指導をしていく場です。そもそものニーズが異なっているのです。
近年学習塾の中でも、個々に合わせた指導をしていくことを売りにしたり、学校になじめない児童生徒のフォローをすることを柱に掲げている塾も存在します。これも、世の中のニーズを反映したものであると言えると思います。
また、多くの学習塾の場合、その目標に「志望校合格」というものが挙げられます。
学習塾の先生の場合、教科指導に加え、受験制度や入試問題の傾向にも常に目を向ける必要があります。
勉強のプロであると同時に、受験のプロの側面も持ち合わせます。
大学入試制度の改革や、指導要領の改訂などにも注目しながら、そのスキルを研鑽していくことが常に求められるのです。
資格は必要?各選考プロセスについて
資格の有無
学校の先生は教諭免許状がないと始まらない!
これはご存じの方も多いと思います。
幼・小・中・高等学校で先生として勤務するには、それぞれの校種および教科に応じた「教諭免許状」が必須です。
これなしでは、いわゆる学校で教鞭をとることはできません。大学の教職課程で所定の単位を取得し、個人で都道府県教育委員会に届け出る必要があります。その過程では教育実習(校種によって、3~4週間)も課されます。
この免許状を持って、それぞれの学校(公立の場合は都道府県や政令指定都市)の採用試験を受けることになります。
意外と知られていないかもしれませんが、この教諭免許状、大学を卒業した後でも大学で所定の単位を取得すれば公布されます。
かくいう私も、大学を卒業した10年後に再び大学に戻り免許状を取得しました。もちろん、私の場合は仕事をしながらで、教育実習をしたのは33歳の時です。
私の場合は、自分が卒業した大学とは別の大学の通信教育部で単位を修めたのですが、学びなおしや学生の時には目を向けられなかった事柄にも気づけ、非常に有意義な時間でした。
また、既に免許状を持っている場合でも、上記の手法で追加で別科目の免許状の交付を受けることも可能です。
こちらの方がハードルは低い(つまり、取得すべき単位数が少ない)です。採用の際に複数科目担当できる先生は重宝されることもありますので、武器になるかも知れません。
塾や予備校の先生に必要は資格は?
塾や予備校の正社員や講師として勤務する場合、公的な資格は一切必要ありません。
その点だけを切り取れば、誰でも目指すことができる業種であるといえます。
もちろん、プロとして教壇に立とうとする場合、その企業が定めた資格(多くは大学卒業など)を満たす必要はありますが、それ以外の資格を求められることはありません(教室を移動するのに運転免許が必須、という要項があった求人に出会ったことはありますが、稀中の稀です)
学校の採用試験~採用に至るまで
学校は「正規採用か常勤/非常勤(非正規)か」「公立か私立か」によって採用試験の方法は大きく異なります。一つひとつ見ていきましょう。
公立学校で正規採用を目指す場合
正規採用を目指すのであれば、公立学校の採用試験を受験します。
各都道府県、政令指定都市ごとに実施されます。あまりしている人は見かけませんが、日程が被らなければ複数の試験を受けることは可能です。
試験内容は、科目に関わるもののほかに、憲法や各種関連法、また心理学などの知識が問われるもの、また、多くの自治体で論述問題が課されることになりますので入念な対策が必要です。
教員採用試験を対象とした専門学校に通う人も少なくありません。その他、面接などを経て、通過すると「採用候補者目簿」に記載されます。
ん???「採用候補者名簿」???
そうなんです。試験に通過したら「採用」ではありません。
この名簿に記載がある候補者から、各自治体(都道府県市町村)が必要な人材を確保していきます。
これは、教員採用に限ったことではなく、他の公務員も同じような制度のもとに採用されていきます。
それに漏れてしまった場合、その年の臨時採用などの要員として声がかかることもあるようです。(ただし、その場合の任期は年度末までであることが多いです)
採用されなかった場合は合格は消滅してしまい、次年度再度受験しなおすということになりますが、近年は人材の不足も相まって、不採用になることは滅多にないように感じています。
公立学校で非正規での採用を希望する
公立学校で非正規採用を希望する場合は、その旨を各都道府県教育委員会に申し出て待機名簿に記載してもらう必要があります。
申請の仕方や採用の経緯は自治体ごとに異なりますが、東京都や埼玉県の場合は、人材が必要となった時点で、その学校から直接電話連絡がきます。
そこでアポイントを取って面談などを経て採用という流れです。筆記試験などは基本的はありません。
高等学校の非常勤採用は比較的多いのですが、公立小中学校の場合は常勤を求める傾向にあり、非常勤として声がかかることはあまりありません。
また、個人的な経験則ですが、特別支援学校から声がかかることが非常に多いです。
いずれにしても公務員となりますので、副業は基本的に禁止となります。
塾などとの掛け持ちはできませんので、自分自身のライフワークと見比べて選択する必要があります。任期は通常年度末までとなります。給与としては、1コマ/万円が目安となるでしょう。
私立学校で採用を目指す場合
学校で授業を受け持つ著者
一方、私立学校の場合には、正規でも非正規でも、企業の採用試験を受けるのと同じように、それぞれの学校に自ら書類をそろえて応募し、採用試験を受けるということになります。
各学校がHPなどに情報を記載していることが多いので気になる学校があれば確認してみることをお勧めします。
また、各都道府県の私学協会に採用情報が一括して記載されている場合もあるので、こちらも要チェックです。
試験内容も学校次第で異なり、一般的には「欠員が出たら募集」という傾向が強いため、採用枠は非常に狭いものになりがちです。
非正規の場合、公立と同様に基本的に任期は年度末までとなります(再任用の場合もありますが、5年を超えない範囲であることが多いです。こちらについては後述します。)
また、週に20時間以上の勤務がなければ、正規職員が加入する共済保険や共済年金の対象にはなりません。
現在、私もこの非常勤講師という形態で、週に12コマの学校勤務をしています。
私立学校採用でやっておくべきこと2選
斡旋企業への登録
一つ目は、斡旋企業への登録です。
これは絶対にやっておいてください!
自分1人ですべての求人を把握するのは不可能です。ここは、教員の斡旋を行う企業が多々ありますので、お手伝いいただきましょう。
登録しておくと、自分の希望にマッチした求人があった場合、連絡をもらうことができます。
また、非公開の求人があることもあるので、チャンスは広がります。
企業によっては、面接の傾向やその学校の特色なども聞くことができる場合もあります。面接に同行してくれる会社もあるんです。
こういった企業を通じた案件の場合、紹介採用と派遣採用とがあります。
紹介採用とは、勤務する学校との直接契約となり、給与もその学校から直接支払われます。
一方、派遣採用の場合、あくまでその斡旋企業の一員として、学校に勤務することになります。文字通り「派遣」です。
業務の指示や実際の業務はその学校で実施しますが、給与の支払いはその斡旋企業から支払われることになりますし、業務内での問題や相談は、基本的に企業を通じて行うことになります。
この紹介と派遣、実は給与面での待遇に差があることが多々あります。
派遣採用のお金の流れ
まず、どちらの場合も契約に応じて「月給」の場合と「時間給」の場合とがあります。
「月給」の場合は、授業を実施しなかった日(夏休みなどの長期休暇や修学旅行などのイベントで授業がなかった場合)でも、一定の月額を予め決定し、毎月同額を給与として受け取ります。
一方、「時間給」での契約の場合、上記の理由などで勤務がなかった場合には、その時間の給与の支給はありません。講師側としては、少々不安定な収入となってしまうので、若干不利な条件となってしまいます。これも、ご自身のワークバランスなどと相談しながら、吟味する必要があります。
では、それぞれの待遇の違いについて、派遣講師として学校に勤務する場合を先にお話しします。
派遣講師の場合、先日の通り所属はその派遣元の会社ということになります。よって、給与はその派遣会社(斡旋企業)より支払われます。学校がまず企業に使用料を支払い、そこからマージンを差し引いた額が、講師の「給与」ということです。中間マージンが差し引かれる分、額面は小さくなる傾向にあります。
また、契約によりますが、多くの場合、賞与は支給されません。
派遣期間は短期であることがほとんどで、長期で勤務したい場合には不向きであるといえます。
ただ、派遣採用は、あくまで派遣会社に所属しているということになりますので、その企業が誰を派遣するのかという決定権を持っています。
学校の採用試験などを受けることはありませんので、採用がスムーズであるといえます。
とはいえ、実際には、「職場見学」「顔合わせ」などと称した形で採用前に学校に出向くこともあり、学校側にも一定の権限はあるようです。
紹介採用のお金の流れ
紹介採用の場合は、先に記載の通り、直接学校(学校法人)との雇用関係になります。
この場合、給与は学校からの支払いとなるので、派遣採用で必要だった中間マージンがない分、額面自体は高くなる傾向があります。
また、年2回の賞与がある場合もあります。基本は年度内1年間の契約であることが多く、必要に応じて、その1年を更新していくということになりますが、5年を超えて更新することはあまりありません。
これは、5年を超えて更新を続けた場合、契約期間を定めない「無期雇用」としなければならないという法律が存在するためです。
近年、この業界に限らず問題視されているものですが、それは学校勤務の場合にもあてはまります。
紹介採用では、学校が定める採用試験(筆記・面接・模擬授業など)を受験する必要があり、多くの場合、採用までに何度か学校に出向く必要があります。その分、採用までに時間がかかる場合がほとんどです。
どちらが自分の目的や性分と合うのかを吟味して、契約内容に注意して業務形態を選択するようにしてください。
私学適性検査の受検(地域限定)
2つ目は、私学適性検査の受験です。
東京、静岡、愛知、兵庫、広島、福岡の各県では、各都県私学協会が「私学適性検査」を実施しています。
教科検査と適性検査(法令や教育関連科目)についての検査(試験)を受験すると、その結果が名簿に反映されます。その名簿から、各私立学校が採用者を選定するという制度です。
公立の採用過程と少し似ていますが、採用の可否を決定するものではありません。
また、結果は受験者にも通知されますので、個人で私立学校の採用試験を受ける場合の客観資料として添付することも可能です。
なお、上記都県すべてで同じ試験日となります。また、受験料として20,000円の納入が必要です。
学習塾/予備校の採用試験
学習塾の採用の場合、いわゆる一般企業に就職する、ということになります。したがって、採用までの流れは、他業種のそれと大きく変わりません。
1、個別に応募する
2、就職サイト/転職サイトへの登録
などの手法が主な窓口となります。
特に2は、採用情報を幅広く得るためには、非常に有効な手段ですので、検討の上登録をすることをお勧めします。
学習塾/予備校で正社員を目指す
正社員登用の場合、多くは教室運営スタッフとしての募集が主になり、講師職のみでの求人はあまり多くありません。いわゆる会社員として、教室の運営(営業・売上・人員管理など)をしながら、自分も授業を担当するという具合です。
また、小規模塾に多いのですが、採用後はいきなり教室責任者を任されることも多いです。
特に、中途採用となると、即戦力として期待されます。
勤務時間は13時ごろから22時ごろまでの8時間が基本となる場合が多いようです。
いずれにしても、一般企業で会社員となる、ということになります。
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学習塾/予備校で非常勤講師として勤務する
学習塾の場合、多くの企業がこの形態で講師を募集しています。いわゆる「時間講師」と呼ばれるもので、1時間(1コマ)いくら、という契約になります。
基本的には、授業が実施される時間に勤務となります。授業を担当することが業務となりますが、生徒の成績管理や面談、ミーティング、また場合によっては送迎の立ち番などを任されることもあります。多くの場合、授業準備の時間、生徒対応などは時給には含まれないことが一般的です。
大学生がアルバイトとして勤務していることも多いですが、既卒者のみを採用する塾や予備校も一定数あり、この場合、時給も高く設定されていることがほとんどです。
非常勤の場合、直接雇用か業務委嘱かを選択する
直接雇用の場合
学習塾に非常勤として勤務する場合、多くの企業が「従業員」として「直接雇用」することになります。
この場合、得るのは「給与」ということになり、労働法令に守られる形となります。勤務時間数や週回数、また勤務年数などにも寄りますが、法令の定めることろによる有給休暇も取得でき、年末調整もしてもらえます。
また、多くはありませんが、社会保険や厚生年金も適用されます。
ただ、企業側もこの基準の適用にならないよう、勤務を調整することがほとんどであり、実際は、この適用を受けている時間講師はかなり少ないと思われます。
業務委嘱の場合
業務委嘱は予備校に多い形態で、直接雇用ではなく、業務委託として授業を担当する契約です。
この場合、講師は「個人事業主」となり、発生するお金は「講師料・委託料」などの名目で支払われます。
企業側としては、モノを買ったのと同じ扱いということになりますので、契約条項にもよりますが、消費税分も加算されることになります。(この消費税分に関しては、事業収入が1000万円を超えなければ、自身の収入として申請します(益税))
この場合、経費を差し引いて経理計算などを自分でする、あるいは、税理士などに委託することになります。
また、確定申告を毎年実施しなくてはなりません(もっとも、雇用であっても、掛け持ちなどをして2社以上から給与が支払われた場合には確定申告が必要となります)
さらには、直接雇用とは異なり、有給休暇や社会保障(社会保険・厚生年金・雇用保険・労災など)の権利はありません。
実は、この雇用形態の違いによって、特に学校と書け持った場合、特に税制上の大きな差が出てくるのです。(後述します)
塾と学校を掛け持ちする 〜お金の話〜
プロ講師の中には、学校と塾/予備校を兼務する方も多いです。私も、現在、学校と塾での授業を掛け持っています。
学校は午前中から15時くらいまでの間に授業が実施されています。逆に学習塾の授業は夕方から夜間にかけてです。時間帯が競合することがないので、時間効率よく稼ぐことができます。
もちろん、朝から夜までの業務となってしまいますので、ご自身の体力やライフスタイルとよく相談してバランス良く配分する必要があります。
学校 非常勤 × 塾 正規雇用 の場合
どちらの場合も、賃金として「給与」を受け取ることになりますので、得た給与を合算して確定申告することになります。
給与所得者の場合、「基礎控除」と「給与所得者控除」がメインの控除となります。(その他、「医療費控除」や「社会保険料控除」、「配偶者控除」なども条件に応じて受けることができます)経費などを控除することはできません。
税制上、控除できる項目が少ないのですが、先述のとおり、有給休暇をはじめとする保障はかなり手厚くなっています。
学校 非常勤 × 塾 業務委嘱 の場合
私は現在この形態で生計を立てています。
学校は「給与」、塾は「事業収入」となり、別立てて確定申告することになります。
この場合、給与は先述のとおり、給与所得者控除の対象となるのですが、塾の事業収入は、交通費や書籍購入費などをはじめとする業務に関連して必要となる経費を差し引き、その残りを収入として申請することになります。
また、税務署に事業者登録をして青色申告対象となることで、最大65万円の授業者控除を受けることができます。
学校の給与と事業収入の両方で大きな控除を受けられますので、仮に【学校 非常勤 × 塾 正規雇用】と同じ金額だった場合、納税金額や国民保険税において、大きな差が出ることになります。
ただし、これも先述のとおり、塾においては一切の労働者としての保障がありませんので、これをデメリットと捉えるかどうかは、個人の主観となるでしょう。
プロ講師として独立するにあたって、このような経理の知識は非常に重要であると私は考えます。
文字通り、自分で自分の身を立てるということになるからです。
私も、この年になって簿記を勉強し、資格を取得しました。
このような面からも、自分がどうなりたいのか、何が必要なのかをしっかり見極めることも、プロとして大切なことなのだと私は思います。
最後に
プロとして働く場合、もちろん、仕事内容ややりがいなどがもちろん一番大切です。それがなければ継続することができないからです。
今回は、それに加え、プロとして生活していくために、どんな点に留意すべきかという観点からも書いています。参考になれば幸いです。
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