はじめに
社会保険完備
あなたはこの言葉について、きちんと誰かに説明できますか?
今回は「社会保険」にまつわる皆様の疑問を晴らすべく、簡単に、分かりやすく、解説したいと思います。
目次
社会保険とは
一般に「社会保険完備」と求人内容に記載されている場合の社会保険は、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の4つの公的な保険のことを指します。
ここでは、アルバイトやパートで働く人に大きく関わる 健康保険と厚生年金保険について説明していきます。それぞれについて、早速見ていきましょう!
健康保険
概要
病気や怪我などによる通院や入院の際に保障が受けられる制度。
保険料の負担
労使折半(加入者と企業が折半して保険料を支払う)
厚生年金保険
概要
老後に備えて今の段階からお金を納め、将来、その納めた金額に応じ年金を受け取れる制度。
※日本在住の20歳以上60歳未満の全ての人が加入必須の国民年金保険に加えて、労働者が加入する保険。厚生年金保険に加入すると、老後に国民年金に加えて老齢年金がもらえる、という仕組み。
保険料の負担
労使折半(加入者と企業が折半して保険料を支払う)
◎日本国民には「国民健康保険」と「国民年金保険」(20歳以上60歳未満)に加入する義務があります。しかし社会保険に加入した場合、「国民健康保険」は「健康保険(協会けんぽ)」に、「国民年金保険」は「厚生年金保険」に切り替わります。
◎多くの人が気にしているであろう保険料の負担について。健康保険も厚生年金保険も勤務先と折半して支払うことになります。国民健康保険で全額負担だった保険料が、健康保険では、保険料そのものは上がるものの、労使折半になるので、従業員の負担は軽減します。厚生年金保険でも、国民年金保険よりも保険料そのものは上がるのですが労使折半となるので、実質的な負担はさほど変わりません。
これらの保険料は普通、給料から天引きされます。よって、社会保険加入前後を比較すると手取りは減ります。額面上を見て損をした気になるかもしれませんが、天引きされない場合は自分で支払いに行かなくてはならないので、結局のところ、手元に残る金額は同じです。
社会保険の加入条件
アルバイトやパートの社会保険加入について、所定労働時間が正社員の3/4以上であれば原則として会社は加入させなければなりません。
また、2016年10月からは社会保険の適用範囲が拡大されました。以下の4条件を満たす者が該当者となります。(※原則、学生は適用されない。)
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従業員が501人以上在籍している企業
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週20時間以上の所定労働時間
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月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
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勤務期間が1年以上の見込み
会社としては、社会保険に加入させる従業員が増えれば増えるほどコストが増えるので、社会保険に入ることを会社から積極的に勧めることはあまりしないと思いますが、先ほど述べたように、会社には加入義務があるので社会保険に入りたいときは遠慮せずに言いましょう。
条件を満たせば、社会保険は正社員に限らずアルバイトやパートでも加入できる。
社会保険に加入すると損?得?
「社会保険に加入すると損なの?得なの?」
ここで、皆さんが一番気になっていることについてご説明します。
ここでポイントとなるのは、「扶養家族」かどうか、ということです。
今回は学生と主婦(夫)を例にして説明します。
学生の場合
親が社会保険に加入している場合、健康保険は親の扶養家族として保障されるので保険料を支払わなくても大丈夫です。また、扶養家族の場合でも「学生納付特例制度」の適用を受けていない場合、国民年金保険は支払わなければなりません。
しかし、社会保険に加入すると国民年金保険が厚生年金保険となる、というメリットはありますが、本来支払わなくてもいい健康保険を納めることになり、結果的に無駄に多く保険料を支払うことになるので損です。
主婦(夫)の場合
配偶者が 社会保険に加入している場合、健康保険と厚生年金保険ともに、配偶者の扶養家族として保障されるので保険料を支払う必要はありません。
しかし、社会保険に加入すると、本来支払う必要のない保険料を納めることになるので損です。
しかし、扶養家族である場合でも、年収が103万円、130万円を超える場合に話が変わってきます。
まずは学生についてです。
年間103万円以上の収入がある場合、扶養家族から外れてしまいます。この場合は、今まで免除されていた所得税と住民税を支払わなくてはなりません。
(ただし、学生は「勤労学生控除」の手続きにより、年収130万円までは所得税と住民税を納めなくてもいいというルールがあります。)
また、親の税金負担額も上がります。そして、年間130万円以上の収入がある場合は、その時点で親の「健康保険」の対象外となり、自分で「国民健康保険」に加入する必要があります。
この際、勤務先で社会保険が完備されていれば、「健康保険」に加入することができます。
ただし、社会保険に加入するということは結果的に親の扶養家族から外れることと同義なので、社会保険への加入については事前に親としっかり話し合うようにしましょう。
つぎに主婦(夫)についてです。
学生と同じく、年間103万円以上の収入がある場合、扶養家族から外れ、所得税と住民税を納めなくてはなりません。また、配偶者がの税金負担額も上がります。そして、年間130万円以上の収入がある場合は、その時点で配偶者の「健康保険」と「厚生年金保険」の対象外となり、自分で「国民健康保険」と「国民年金保険」に加入する必要があります。(2016年10月の改正後の社会保険加入条件に該当する会社に勤める主婦(夫)は130万円ではなく、106万円が壁となる。)
この際、勤務先で社会保険が完備されていれば、「健康保険」と「厚生年金保険」に加入することができます。
学生も主婦(夫)も、年収が130万円を超える場合は要注意。
おわりに
社会保険についての理解は深まりましたでしょうか?
各個人が置かれている状況によって社会保険に加入するべきか否かは変わってくると思います。もし、社会保険が完備されている方が良いという方は、「社会保険完備」の条件があるかどうかを応募前に必ずチェックしてください!
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